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相続放棄とは何ですか?

相続放棄とは、相続人としての地位自体を放棄して一切の資産や負債を受け取らないこと。 祖父が残した借金を父親が相続したくない場合、父親は相続放棄すれば借金を相続せずに済みます。 また、相続放棄すると、その人ははじめから相続人ではなかったことになり、子どもへの代襲相続原因も消滅します。 よって相続放棄によって祖父の代襲相続が発生することはなく、子どもは相続放棄する必要はありません。 一方で、子どもに祖父の遺産を相続させたい場合に父親が相続放棄すると、子どもにも権利がなくなります。 父親が「自分は相続放棄したいけれど、子どもには祖父の遺産を受け継がせたい」と考えているなら、相続放棄してはなりません。 1-2. 相続権は誰に移るのか?

代襲相続の相続放棄はできますか?

代襲相続のケースは相続人の関係性が複雑になる場合もあり、相続放棄が必要になるか分かりづらいものです。 自身が代襲相続人に当たるかどうか、相続放棄を行った方が良いケースかについては弁護士へ相談しましょう。 社会に支持される法律事務所であることを目指し、各弁護士一人ひとりが、そしてチームワークで良質な法的支援の提供に努めています。

代襲相続とは何ですか?

代襲相続とは、民法で定められた法定相続人の代わりに、その法定相続人の子供に相続する権利が引き継がれることを指します。 一般的に代襲相続が発生するのは「被相続人よりも先に法定相続人が亡くなっている場合」ですが、相続欠格や相続廃除などがあった場合にも代襲相続が発生します。 代襲相続は「祖父祖母と孫(ひ孫)」と「叔父叔母と甥姪」という2つのパターンがあり、それぞれ考え方が異なりますので注意が必要です。 代襲相続についてさらに詳しく知りたい方は「 代襲相続とは? 死亡した相続人の代わりに相続できる人について解説 」を、法定相続人の順位を確認したい方は「 相続人は誰? 相続人の優先順位と相続分をケース別に詳しく解説! 」をご確認ください。

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